親に新婚旅行費用として「20万円」もらいました。少額なら「税務署」に指摘されることはありませんよね? 申告しなくて大丈夫でしょうか?
申告しないことで課税される税金とは?
もし税金を申告していなかったら、どのような税金を課されるのか気になる人もいるでしょう。主には「加算税」と「延滞税」です。 加算税は、納付すべき税額が50万円までの場合は15%、50万円を超える場合は20%の割合で加算されて請求されます。なお、令和6年1月1日以降に法定申告期限を迎えるもので、申告していないものについては50万円まで15%、50万円を超える場合20%、300万円以上は30%を加えられることに注意が必要です。 また延滞税は、納付期限の期限超過にかかる日数ごとに請求される税金です。正しく申告をしていないと、加算税や延滞税といった税金がさらに課されてしまいます。贈与を受けた時点で必ず税務署への申告を行いましょう。
新婚旅行費用20万円に対して税金がかかる可能性は低い! 贈与税が発生する場合は正しく税務署に申告しよう
今回のような新婚旅行費用20万円は、贈与税の基礎控除110万円以下のため税金が発生しない可能性が高いといえます。税務署は国税総合管理システムや税務調査などにより国民の財産をおおよそ把握しているため、もし贈与を110万円以上受けた場合は正しく申告しましょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 財務省 国税総合管理(KSK)システムの概要 国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部