【年金生活者の定額減税】住民税は6月に減税されない!?減税の仕組み・スケジュールを確認
公的年金の定額減税は「いつ・どのように」行われる?
前章でもお伝えしたように、所得税と住民税では、定額減税が始まる時期が異なります。 結論からお伝えすると、所得税は「2024年6月から開始」、住民税は「2024年10月から開始」となります。 それぞれどのように減額がされるのか、詳しく見ていきましょう。 ●公的年金における「所得税」の定額減税 所得税は、2024年6月の年金支給日から定額減税が始まります。 定額減税の減税方法は2パターンあり、1つは6月の所得税が限度額以上の場合です。 この場合、減税額を差し引いた差額が所得税として年金から天引きされます。 もう1つのパターンは、6月に天引きされる所得税が「限度額未満」の場合は、限度額に到達するまで、翌月以降も減額がされ続けます。 たとえば、毎月の所得税が1万2000円だった場合、限度額3万円に達するまで、所得税は0円となります。 この場合、2024年10月の年金支給日で限度額3万円の減額が完了するため、2024年12月の年金からは通常通り1万2000円が徴収されることになります。 所得税額によっては、一気に手取りが3万円アップするわけではないため、留意しておきましょう。 つづいて住民税の定額減税について確認していきます。 ●公的年金における「住民税」の定額減税 住民税は、2024年10月の年金支給日から定額減税が始まります。 住民税も所得税と同様に、2024年10月支給の年金から、限度額全てを減税しきれない場合は、翌月以降の年金からも順次減額がされます。 なお、住民税の決定は各市町村が行っているため、不明点がある場合はお住まいの自治体窓口で確認することをおすすめします。
年金受給者が定額減税を確認する方法
では最後に「どのくらい定額減税がされたか」を確認する方法を紹介していきます。 定額減税の確認方法は「年金振込通知書」と「公的年金等の源泉徴収票」の2つがあります。 順に詳しく見ていきましょう。 ●年金振込通知書 年金振込通知書とは、年金2ヶ月分の総支給額や、天引きされる金額、最終的な2ヶ月分の手取り額などが記載されたハガキタイプの書類です。 年金振込通知書には、所得税と住民税の天引き額も記載されており、2024年6月に送付されるものには「定額減税後の税額」が記載されています。 前回支払額と比較し、所得税・住民税がどのくらい減額されているか必ず確認しましょう。 ●公的年金等の源泉徴収票 2025年1月頃に送付される「公的年金等の源泉徴収票」にも、定額減税に関する記載がされているため確認しておきましょう。 公的年金等の源泉徴収票には、実際に所得税額から控除された減税額と、控除しきれなかった金額が記載される予定です。 減税しきれなかった金額に関しては「調整給付金」という形で支給がされるため、実際に支給された調整給付金の金額と、公的年金等の源泉徴収票に記載された控除外額が同じであるかどうか確認しましょう。