布団で“巻きずしのように” 3歳児死亡で母親起訴内容認める
チバテレ(千葉テレビ放送)
千葉県我孫子市のアパートで2022年、3歳の男の子に布団を巻き付けて死亡させたとして傷害致死の罪に問われている母親の裁判員裁判が12月17日に行われ、母親は起訴内容を認めました。 無職の永沼楓月被告(28)は、2022年2月4日、当時暮らしていたアパートで3歳の長男 清水奏良ちゃんの全身を掛け布団と敷布団で巻き付けて放置し、吐しゃ物の吸引による窒息で死なせたとして傷害致死の罪に問われています。 17日、千葉地裁で開かれた裁判員裁判の初公判で、永沼被告は起訴内容を認めました。 検察側は冒頭陳述で「泣き出した長男を布団に寝かせて、巻きずしを作るように何重にも巻いたうえ、さらに敷布団でも巻き付けた」と主張する一方、永沼被告が当時の夫から育児の協力を得られていなかったことなどを指摘しました。 弁護側は「近隣の住民や市の職員から虐待を疑われ、精神的に追い詰められていた。長男がかんしゃくで収拾がつかないときに静かにしてほしい一心だった」と訴え、情状酌量を求めました。 なお、永沼被告は事件後に夫と離婚しています。
チバテレ(千葉テレビ放送)