憲法改正の手続きは? 発議にハードル、国民投票で条文ごとに賛否
1946年11月3日に公布、47年5月3日に施行された日本国憲法はこれまで一度も改正されたことがありません。自民党は「現行憲法の自主的改正」を結党以来の党是としていますが、憲法改正にはどのようなハードルがあるのでしょうか。調べてみました。 【図解でわかる】そもそも選挙の仕組みとは Q 憲法改正ってどんな手続きが必要なの? A 衆院で100人以上、参院で50人以上の賛同を得るなどして、憲法改正の原案を国会に提出し、衆参両院の憲法審査会で審査します。審査会で出席議員の過半数の賛成で可決されると、本会議に上程されます。衆参両院の本会議で、総議員の3分の2以上の賛成を得られれば、憲法改正が発議されます。 Q 発議って何? A 国民に提案し、承認を求めるという意味です。 Q どうすれば承認されるの? A 憲法改正を発議した日から60日以降、180日以内に国民投票が実施され、満18歳以上の国民が投票できます。複数の条文について改正案が出されている場合は、条文ごとに「賛成」「反対」のいずれかに「○」を付けて賛否を示します。有効投票の過半数の賛成が得られた部分のみが改正されます。 Q なぜ、そんなにハードルが高いの? A 憲法は最高法規と呼ばれ、憲法に反する法律や命令には効力がありません。国の基本的なあり方を決めると同時に、国家権力から個人の基本的人権を守る意味があります。時々の権力者に都合の良い憲法改正ができないように、高いハードルを設けているのです。 回答・遠藤修平(政治部)