アパートの隙間風がひどいのですが、大家に話しても「お金がなくて…」の一点張り。修繕するのは「義務」ではないのですか?
持ち家と賃貸、どちらにもメリット・デメリットがあります。持ち家の場合、設備の老朽化による修繕費が大きな負担となります。その点、賃貸では原則として修繕費は大家の負担となります。 今回紹介するのは、アパートの隙間風がひどく、大家に相談してもお金がないことを理由に修繕してくれないケースです。賃貸物件における隙間風の修繕は義務なのかを解説します。
賃貸人には修繕義務がある
民法第606条には「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と記載されています。賃貸物件で設備の故障や不具合があった場合は、原則として大家が全額負担で修理する義務があるということです。 さらに「ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない」と続きます。つまり、賃借人(入居者)の過失によって設備が故障した場合などは例外となり、大家側に修繕義務は発生しなくなります。 今回は「隙間風がひどい」という相談のため、入居者側の過失によるものではない可能性が高いでしょう。よって、大家側に修繕義務が発生する可能性が出てきます。
隙間風は修繕義務の対象になる?
ここで気になるのが、隙間風は修繕義務の対象になるのかという点です。民法第606条には「賃貸物の使用及び収益に必要な修繕」とあるため、例えば雨漏りや風呂釜の故障などその物件に住むにあたって大きな支障が出る場合は、修繕義務の対象になるでしょう。 隙間風の原因は、窓や窓枠などの経年劣化・ひずみが原因となっている可能性が高いです。古い物件では多少の隙間風は致し方なく、生活に大きな支障もないことから、大家は早急に修繕する義務は負いません。 ただし、生活に支障をきたすほどの風が吹き込んでくる、風の音がうるさくて眠れないなどの場合は、修繕義務の対象となる可能性があります。また、地震や台風などの天災により窓枠がゆがみ、隙間風が吹き込んでくるようになったケースなども修繕義務の対象となるケースがあります。 破損状況や隙間風の度合いにもよりますが、ここまでの内容を踏まえて再度大家に相談してみるとよいでしょう。また、管理会社や入居時に仲介してもらった不動産業者に相談するのも1つの手です。