アパートの隙間風がひどいのですが、大家に話しても「お金がなくて…」の一点張り。修繕するのは「義務」ではないのですか?
賃貸物件の設備を自分で修繕してもよいの?
大家の了承なく自分で設備を修繕することはおすすめできません。民法第607条2では、大家が修繕に応じないときや急迫の事情があるときは入居者が修繕してもよいと記載されています。 また、民放第608条では「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる」とあります。 つまり、入居者が修繕することは可能で、そのための費用を請求することも可能です。ただし、大家の了承なく修繕すると費用の負担を拒否される可能性があるため注意しましょう。まずは大家に交渉することが鉄則です。 軽度の隙間風なら自分で対処できるケースもあります。できる限りお金をかけたくない場合は、ホームセンターや100円ショップで購入できる、窓の隙間を埋めるテープなどがおすすめです。 ポリウレタンにテープが付いており、貼り付けるだけで引き戸や窓などの隙間を防ぐことができます。まずはこのようなアイテムを試してみるのも1つの手です。
大家が対応しない場合は、自分で実施できる対策を
賃貸物件において大家には修繕義務があります。ただし、生活に支障があるかが大きなポイントとなるため、隙間風程度なら修繕義務の対象にならない可能性があります。 隙間風の原因や度合いによるものの、この点を踏まえ、改めて大家や管理会社に交渉するとよいでしょう。トラブル防止のためにも自己判断で修繕するのはNGです。我慢できる範囲の隙間風なら、市販の隙間テープなどで対処することも検討してみてください。 出典 e-Gov法令検索 民法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部