10月から振込額が変わった人も?年金から天引きされるお金とは「厚生年金と国民年金」の平均年金月額も紹介
厚生年金:現在のシニア世代の平均年金月額はいくら?
ここまで、国民年金の平均年金月額を見てきました。次は、厚生年金の平均年金月額を確認しましょう。 ※上記の厚生年金額には、国民年金(老齢基礎年金)が含まれています。 ●厚生年金の平均年金月額を確認 ・男性:16万3875円 ・女性:10万4878円 2022年度の厚生年金(国民年金含む)平均年金月額は、男性16万3875円、女性10万4878万円でした。 2021年度と比べ、男性は495円、女性は192円増えています。 国民年金の平均年金月額は男女とも5万円台でしたが、厚生年金(国民年金含む)の平均年金月額においては男女の差が大きく、女性の方が5万8997円少なくなっています。 なお、厚生年金の受給額は、現役時代の厚生年金保険の加入期間や、収入、働き方などに応じて異なるため、個人差があることにご留意ください。 将来受給する予定の〈年金見込み額〉を知りたい場合は、日本年金機構より毎年誕生月(誕生日が1日の方は誕生月の前月)に届く「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できます。
10月から年金の手取り額が変わる人も?「年金振込通知書」が届いたら確認しよう
ここまで、厚生労働省によるデータをもとに「国民年金・厚生年金」の平均年金受給額を確認しました。 ただし、前述した平均年金月額は「額面の金額」となっており、そのまま手取り額となるわけではありません。 ●国民年金や厚生年金から「保険料や税金が天引き」される 遺族年金や障害年金は非課税ですが、年金(国民年金・厚生年金)やその他の所得に対して、以下のような「保険料や税金が天引き」されます。 ・国民健康保険料 ・後期高齢者医療保険料 ・介護保険料 ・住民税と森林環境税 ・所得税と復興特別所得税 なお、「前年度の所得」をもとに保険料が決定されます。そのため、天引きされる保険料が、年度の途中で変更される可能性もあります。 偶数月となる2月・4月・6月・8月・10月・12月の15日(土日祝の場合:直前の平日)に公的年金(国民年金・厚生年金)が支給されます。 その際、前年の所得をもとに天引きされる保険料が決定するので、前年2月の徴収額と同額が「仮徴収」として4月・6月・8月に支給される公的年金から天引きされることをご留意ください。 7月頃に本徴収における天引き額が決まるため、4月・6月・8月に天引きされた仮徴収分を差し引いて、10月・12月・2月に調整されるしくみです。 ※自治体によって本徴収の開始時期が異なる場合があります。 2024年度からは森林環境税も天引きされる 2024年度から住民税の均等割に、年間1000円上乗せして森林環境税が徴収されます。 ただし、以下に該当する方は「森林環境税が非課税」となります。 ・生活保護を受けている人 ・前年の合計所得が135万円以下の障害者 ・前年の合計所得が135万円以下の未成年者 ・前年の合計所得が135万円以下のひとり親 ・前年の合計所得が135万円以下で、夫と死別した人 ・前年の合計所得が135万円以下で、夫と離婚後に再婚していない人 ・前年の合計所得が135万円以下で、夫の生死が不明で、扶養親族や生計を共にする子がいる人 ●介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険料の年次処理スケジュール 以下は、厚生労働省の「保険料(税)の特別徴収」によるもので、介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険料における年次処理スケジュールを表しています。 8月と10月支給分で公的年金の手取り額が変わるケースがあるのは、年度をまたいで所得額が確定し、保険料の天引き額の決定や事務処理が後ろ倒しとなるからです。