兼業で過労自殺、労災認定 名古屋北労基署、初事例か
岐阜大の研究者と測量会社の技師を兼業していた愛知県の男性=当時(60)=が自殺したのは二つの職場での心理的な負担が重なったのが原因だとして、負担を総合的に判断し、名古屋北労基署が労災認定していたことが16日、関係者への取材で分かった。2020年改正の労災保険法は労災認定について、複数の勤務先での労働時間や心理的な負担を合算し、総合判断できるようにした。過労自殺への初適用例とみられる。 厚労省によると、この運用を適用し、23年度までに17件労災認定された。うち4件が死亡事案で、いずれも脳や心臓の疾患によるものだった。 代理人弁護士によると、男性は19年12月ごろから、岐阜大の研究員と航空測量会社「パスコ」(東京)の技師を兼業していた。精神障害を発症し、21年5月に自ら命を絶った。 岐阜大では准教授からパワーハラスメントを受けており、パスコでは橋梁調査の業務全般を1人で担当するなどしていた。労基署はそれぞれの職場での心理的負荷強度は「中」だったが、総合的に検討すれば「強」に当たると指摘した。