夫の両親から、娘の入学祝いで「500万円」もらいました。銀行に預けると“税金”がかかりそうなので「タンス預金」を考えているのですが、問題ないでしょうか…?
教育費は贈与税の非課税制度がある
親からせっかくもらったお金なのに、税金がかかるとがっかりする人もいるでしょう。しかし、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合には贈与税の非課税制度があります。 この制度を活用すると、2026年8月31日までの間に、30歳未満の人が教育資金目的で祖父母などの直系尊属から1500万円までの教育資金をもらった場合、贈与税を非課税にできます。 なお、利用するには対象の金融機関で教育資金口座を開設したり、所定の申告書を税務署へ提出したりする必要があり、使用用途は教育に関する費用のみです。条件はありますが、該当する場合には制度の活用を検討しましょう。
まとめ
親から子どもの入学祝いをもらった場合、現金をタンスにしまったとしても贈与税がかかる可能性があります。贈与税の支払いが必要な場合、隠そうとしても税務署には高確率でバレてしまいます。納税は国民の義務ですので、必要な場合は支払いましょう。 状況次第では贈与税の非課税制度を利用できる場合もあります。多額の教育資金をもらった際には、制度が利用できるかを確認し、もらったお金を有効に活用しましょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部