生活保護の「冬季加算」とは?冬季加算が支給される目的や冬季加算地域を解説
生活保護の冬季加算はいつから支給されるの?
生活保護の冬季加算は、区分によって支給される時期が異なります。基本的には、10月・11月から支給がスタートします。 ●冬季加算の支給期間 ・1区:10月から4月まで ・2区:10月から4月まで ・3区:11月から4月まで ・4区:11月から4月まで ・5区:11月から3月まで ・6区:11月から3月まで 冬季加算の支給期間は上記の通りです。1と2区に限っては10月から4月までの7ヶ月間で冬季加算が支給されます。 一方で、5区と6区は11月から3月までと比較的短い期間に設定されています。
冬季加算でもらえる金額はいくら?冬季加算の金額が決定される要素
次に冬季加算でもらえる金額について紹介していきます。まずは加算額が決定される要素について確認していきましょう。 生活保護の冬季加算は、主に以下の要素によって金額が決まります。 1.冬季加算地域区分 2.世帯構成人数 3.級地区分 ●冬季加算地域区分 ・1区:北海道、青森県、秋田県 ・2区:岩手県、山形県、新潟県 ・3区:宮城県、福島県、富山県、長野県 ・4区:石川県、福井県 ・5区:栃木県、群馬県、山梨県、岐阜県、鳥取県、島根県 ・6区:その他の都道府県 冬季加算金は、冬季加算地域区分によって異なります。前述した通り、1区から6区までの6つに分けられているのがポイントです。具体的な金額については次章で詳しく解説します。 ●世帯構成人数 世帯構成人数も冬季加算の金額が決定される要素のひとつです。世帯構成人数が増えるほど、光熱費などの経費も増加することが予想されます。 そのため、世帯構成人数が1人増えるごとに冬季加算金も比例して増加するのが特徴です。同じ世帯構成人数でも、冬季加算地域区分によって金額が異なる可能性がある点は留意しておきましょう。 ●級地区分 級地区分によっても冬季加算金は異なります。生活保護における級地区分とは、生活様式や物価差などを踏まえ、保護基準に地域差を設けていることです。 例えば、都市部は家賃や物価などが比較的高い傾向にありますが、地方では都市部と比較して低いケースがあります。地域間の物価差などを考慮せずに一律の金額を支給してしまうと、最低限の生活を送れないリスクが生じます。 地域間での生活を公平なものにするために必要なのが級地区分です。 ●冬季加算される具体的な金額 次に冬季加算の具体的な金額について解説していきます。前述したように冬季加算地域区分・世帯構成人数・級地区分といった要素で金額が決定されるため、一概に具体的な金額を提示するのは困難です。 そのため、今回は特定の地域や世帯構成人数などを例に挙げて紹介します。以下は2級地ー1の基準額と加算額です。 【2級地ー1の場合】 【栃木県宇都宮市に居住している1人暮らしの場合】 栃木県の冬季加算地域区分:5区 宇都宮市の級地:2級地ー1 冬季加算額:4630円 加算される期間:11月から3月まで 級地区分は市区町村ごとに異なる可能性があるため、居住している自治体に確認してみてください。