タンス預金は「何円から」税務署にバレるのでしょうか?「50万円」程度なら問題ないですか?
なるべく手元でお金を管理したいなどの理由で、タンス預金をする方も多いのではないでしょうか。 しかし、タンス預金しているお金は、状況によっては税金の対象となるため、扱いには注意が必要です。タンス預金が税金の対象になっているにもかかわらず申告しないと、追加で税金が課されるおそれもあります。 税務署はKSKシステム(国税総合管理システム)を通じて、個人が支払うべき税金の額をおおよそ把握できるためです。 今回は、タンス預金に税金が発生する条件や、金額が少なくても無申告がバレる理由などについてご紹介します。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
タンス預金に税金が発生する条件は?
タンス預金に対して発生する可能性のある税金としては、以下の3つが挙げられます。 ・所得税 ・贈与税 ・相続税 たとえ銀行に預けていなくても、それぞれの条件を満たしていれば課税対象です。課税対象にもかかわらず申告をしないと、追加で税金が課されるおそれもあります。 ■所得税 所得税は、個人が得た所得に対してかかる税金です。個人事業主や副業をしている方が確定申告をしていないお金をタンス預金として貯めていた場合に、所得税が発生する可能性があります。 タンス預金に対して所得税が発生する可能性のある例は以下のとおりです。 ・副業で20万円以上稼いだお金をタンス預金している ・個人事業主が稼いだお金の一部をタンス預金している 一方、会社から給料を受け取っている方が、すでに源泉徴収されたお金をタンス預金としている場合は問題ありません。 会社が代わりに税金の申告を行っているためです。 ■贈与税 誰かから財産をもらったときに発生する税金が贈与税です。控除額が110万円のため、110万円超のお金をもらったうえで申告をせず、タンス預金をしていると贈与税の対象になります。 ただし、贈与税とみなされるためには、お金を渡した方と受け取った方の双方で贈与したと認識していることが必要です。 ■相続税 相続税は、誰かから財産を相続したときに発生する税金です。 もしパートナーから生活費として受け取っていたお金の一部をタンス預金にこっそり回している状態でパートナーが亡くなると、タンス預金はパートナーの財産として相続の計算に含まれる可能性があります。 先に説明したように、贈与はお互いが認識していなければ成立しません。そのため、パートナーが贈与したと認識していないお金は、生活費を渡された方ではなくあくまでパートナーの財産として扱われるケースがあります。 パートナーの財産として扱われた場合は、自分で貯めたタンス預金であったとしても、パートナーが亡くなった時点でほかの財産と合わせて相続税の対象です。 相続の対象から外したい場合はこっそり貯めずに、パートナーと贈与した旨を記載している正式な書類を交わすなどしてから、タンス預金に回しましょう。