タンス預金は「何円から」税務署にバレるのでしょうか?「50万円」程度なら問題ないですか?
金額が大きくなければタンス預金はバレない?
タンス預金は、すぐにはバレなかったとしてもいずれ税務署にバレる可能性があります。 税務署はKSKシステム(国税総合管理システム)という税金の管理システムを採用しており、納税者のさまざまな税金に関するデータを一括管理しているためです。 例えば、KSKシステムに登録された所得税の内容などから、この人が亡くなれば約1億円の相続が生まれるはずだ、と税務署側が把握していたとします。 しかし、実際の相続財産として申告された金額は3000万円でした。 すると、差額の7000万円がもしかしたら自宅や別の財産の形で隠されているのではないかと疑われ、税務調査が入る可能性もあります。50万円などの少ない金額でも、バレる可能性がないとは言い切れません。万が一バレると、追加で税金が課されるため、たとえ少ない金額でも隠さないほうが賢明です。
タンス預金は金額にかかわらず申告しないとバレる可能性がある
タンス預金は、源泉徴収されている給料や、すでに確定申告済みのお金で貯める分には問題ありません。 しかし、確定申告をしていない所得や、贈与、相続財産などは、申告をしておかないと追加で税金が課されるおそれもあります。 とくに、パートナーからもらったお金をこっそりタンス預金にしていた場合は、パートナーが亡くなったあとに相続財産として計算される可能性も少なくありません。相続財産に加えられないためには、生前に贈与の証明書を作るなど対策が必要です。 税務署はKSKシステムを通じて納税者の税金額や、相続されるであろう金額を把握することが可能です。少額であってもタンス預金がバレる可能性はゼロではないので、税金の申告は必ず行いましょう。 出典 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4105 相続税がかかる財産 国税庁 所得税のしくみ e-Govポータル 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第二章 契約 第二節 贈与 第五百四十九条(贈与) 財務省 国税総合管理(KSK)システムの概要 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部