裁判官の「地域賃金差」は司法劣化の元凶なのか エリート司法官僚が最も恩恵を受ける仕組み
津地裁の現職裁判官が、「裁判官にも適用されている国家公務員の地域手当の制度によって不当な賃金の差をつけられた」などとして、国に損害賠償を請求して、公務員の地域手当が注目されている。その差は最大20%で、裁判官の場合、NHK朝ドラの「虎に翼」でも描かれている「司法官僚」が最も恩恵を受けているという。どのような制度で、裁判官にとってどのような意味を持つのか。(朝日新聞経済部・松浦新)
●勤務先の地元にある民間企業の賃金水準に左右される
「渋々と 支部から支部へ 支部めぐり 四分の虫にも 五分の魂」 弁護士ドットコムニュースの読者には、現職裁判官が詠んだとされるこの川柳を知る人も多いだろう。家裁や地裁の支部を転々とする裁判官の心情が伝わってくる。 地方の裁判所は、県庁所在地にある「本庁」だけでなく、県内各地に支部もあって、地域司法の重要な拠点になっている。標準で3年とされる勤務を経て、次々に異動をするだけでも大変だが、給料も比較的低く抑えられている。 その仕組みが「地域手当」だ。それは、国家公務員の配偶者手当や残業代などを含めた給料を計算したうえで、その総額に勤務先の場所によって違う「支給割合」をかけた金額が追加で支給される。ボーナスにも加算されるので、年収がその割合で違ってくる。 最も高いのは東京23区内の「1級地」に勤務先がある人で、20%が支給される。次は横浜市、大阪市などの「2級地」(16%)だが、そこには埼玉県和光市、千葉県の我孫子市、袖ケ浦市、愛知県の豊田市、豊明市なども入っている。ところが、さいたま市、千葉市、名古屋市といった政令指定都市は「3級地」(15%)なのだ。
なぜこんなことが起きるのか。 それは、人事院が作成する「賃金指数」で「級地」が決まるためだ。賃金指数とは、従来は人口5万人以上の市を対象に、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」に答えた10人以上の事業所で働く男性の賃金の平均額を市ごとに計算し、全国平均を100として指数化したものだ。 要するに、国の機関がある市の企業の男性従業員の給料が高いと、そこで働く国家公務員の給料が高くなる仕組みになっている。トヨタ自動車がある豊田市が名古屋市を上回るのは典型的だ。 一般的に、地域間の給料の調整であれば、物価をはじめとした生活費の違いが考えられる。しかし、転勤した公務員の給料が勤務先の地元にある企業の給料水準で決まることに「はて?」と首をかしげる読者も多いだろう。