【年末調整】iDeCoは所得控除を受けられる?いくら戻って来る?
年末調整を忘れた場合はどうする?→確定申告しよう
年末調整の手続きの際にiDeCoの分を申請し忘れていたという人もいるかもしれません。でも大丈夫です。その場合は確定申告をすることで税金を取り返すことができます。 確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得を計算し、申告・納税する手続きのことです。個人事業主・フリーランスの場合は毎年行いますが、会社員や公務員の方で、収入が勤め先の給与しかない場合は、基本的に確定申告は必要ありません。しかし、iDeCoの年末調整を忘れた場合は、年末調整をしていても確定申告をすることで税金を取り返せます。 確定申告は例年、2月16日~3月15日の1か月間に行います。なお、2025年は土日に当たるため2月17日(月)~3月17日(月)までとなっています。 今はスマホやパソコンなどを利用して確定申告ができるようになっています。直接税務署に出向いたり順番を待ったりする必要がないのでとても便利です。案内に合わせて手元にある源泉徴収票や小規模共済等掛金払込証明書の金額を記入すれば、確定申告が完了します。 小規模共済等掛金払込証明書の提出は不要ですが、国税庁から提示を求められた際に提示する必要があるので、5年間は保管しておきましょう。 また、確定申告書は国税庁のウェブサイトからダウンロードして手書きで作成することもできます。「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、金額を自動で計算してくれるので便利です。 もちろん、税務署などの窓口で担当者と相談しながら確定申告をすることもできます。源泉徴収票や小規模共済等掛金払込証明書に加え、マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードなど)、還付金を受け取る口座の情報がわかるもの(通帳など)を忘れずに持っていきましょう。
確定申告も忘れた場合はどうする?→還付申告しよう
確定申告の期間が過ぎてからiDeCoの分を申請し忘れていたことに気づく人もいるかもしれません。この記事を読んで「そういえば去年もおととしも手続きしていなかった」と気がついた人もいるかもしれません。これらの人は、せっかくiDeCoに加入しているにもかかわらず、掛金の所得控除の恩恵を受けられていません。 この場合も、「還付申告」という、納めすぎになっている所得税を還付してもらう手続きをすることで税金を取り返せます。 還付申告は、確定申告期間に関係なく、iDeCoの掛金を拠出した年の翌年1月1日から5年以内なら手続き可能。「所得税の更正の請求書」という書類に必要事項を記入し、該当年の証明書を添付して、所轄の税務署に提出すればOKです。詳しくは税務署や専門家にご相談ください。 せっかくiDeCoを利用しているのですから、所得控除の効果を生かさない手はありません。年末調整、確定申告、還付申告を適切に行って、減らせる税金を減らしていきましょう。
頼藤太希(マネーコンサルタント)