【速報】被告の米兵に検察側が懲役7年求刑 米兵少女誘拐暴行事件 判決は12月13日 那覇地裁・沖縄
沖縄県で昨年12月に起きた米兵少女誘拐暴行事件で、わいせつ誘拐、不同意性交の罪に問われている米空軍兵長の被告(25)=嘉手納基地所属=の第4回公判が25日午後2時30分から那覇地裁(佐藤哲郎裁判長)で開かれ、結審した。 【写真】検察側は「反省の情が皆無」と指摘
検察側は、被告の動機が「性的欲求を満たすためのもので自己中心的」と指摘した上で、被害少女が受けた被害が「きわめて重大」として懲役7年を求刑した。判決言い渡しは12月13日。 被告の弁護人は「いずれの罪も成立しない」として無罪を主張した。 検察側は、被告が取り調べ時や公判で証言を変遷させているとし、「(被告の証言は)明らかに虚偽であって信用できない」とした。少女の証言を否定した被告人質問での主張について「あたかも自身が被害者であるような態度をみせている」と指摘し、「反省の情が皆無」とした。 公判では事件当時、16歳未満だった少女の年齢について、被告側の認識が争点となった。 公判では、検察側の証人として出廷した少女が実年齢を指のジェスチャーも交えて「日本語だけでなく英語でも伝えた」と証言した。 一方、被告は、少女の年齢について「彼女は18歳と答えた」と主張した。被告からの性的暴行を「止めて」「ストップ」と拒否したとする少女の証言についても否定し、性的行為の「同意もあった」とした。
起訴状や検察側の冒頭陳述によると、被告は2023年12月24日、沖縄本島内の公園にいた少女とスマートフォンの翻訳アプリでやり取りするなどして車に誘い込んだ後、自宅に連れ込み、少女が16歳未満であることを知りながら性的暴行を加えたとされる。 事件を巡っては、米兵の起訴段階で県に通知されず、報道機関への広報もなかったことなどから通報体制が問題となった。公判期日が設定されたことを受けた報道によって明るみに出た。 那覇地裁が、プライバシー保護のための遮蔽(しゃへい)板を設置するのみで、少女を証言台に立たせたことも議論を呼んだ。 証人尋問に当たって、法廷と別室を映像と音声でつなぐ「ビデオリンク方式」を採用しなかった地裁の対応に専門家らから疑問の声が上がるなど、被害者保護の在り方が問われた。
The Ryukyu Shimpo Co., Ltd