親が購入したマンションに「家賃を払わず」住んでいる友人。家族同士だと‟タダ”で譲り受けても問題ないのでしょうか?
親名義のマンションを子ども名義に変更する際にかかる贈与税以外の税金は?
親が購入したマンションは親名義であると考えられるため、子どもに譲り渡すには名義変更が必要になります。名義変更の際には贈与税以外にもさまざまな税金が発生するため、確認しておきましょう。 例えば、不動産を取得した人に課せられる不動産取得税、登録免許税などが挙げられます。また、名義変更の手続きを司法書士に依頼する場合はその報酬を支払うことになるため、そういった費用についても確認しておくと安心です。
非課税枠を利用できれば贈与税がかからない場合もある
人から財産を譲り受ける際には贈与税が発生するため、贈与を受けた年の2月1日から3月15日までの間に申告と納税を行う必要があります。 ただし、親子間の不動産譲渡については相続時精算課税を利用することで2500万円までの財産を非課税で贈与できるため、今回の事例のように「親が購入したマンションをタダで譲り受けた」という友人もいるかもしれません。 また、親が購入したマンションを子どもが譲り受ける場合は名義変更を行う必要があります。名義変更の際には不動産取得税や登録免許税など、贈与税以外にも発生する税金があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。 出典 国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版)財産をもらったとき 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部