体調不良で欠勤。翌日「有休」を申請したのですが、会社に「事後の申請は認めない」と言われました。これって普通なんですか? 諦めるしかないのでしょうか…?
日々体調管理に気を付けていても、新型コロナウイルスやインフルエンザ、ノロウイルスなどの感染症などによる体調不良で会社を休む場合もあるでしょう。また、自分ではなくても家族の体調が悪くなり、会社を休まざるをえないこともあります。 この場合は欠勤扱いになりますが、有給休暇の日数が残っていれば欠勤扱いにならずに済むので利用しようとしたところ、事後の有給申請は認められていない、と会社に拒否された際は従うしかないのでしょうか? 本記事では、有給休暇の事後申請が認められるのかについて解説していきます。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
有給休暇の仕組み
年次有給休暇は労働者に認められる休暇で、一定期間労働した場合に付与されます。その名のとおり有給で休むことができ、心身の疲労を回復するために重要な権利です。雇い入れの日から6ヶ月経過していて、なおかつその期間の全労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。 有給休暇は正規雇用者だけでなく、パートやアルバイトも取得可能です。労働者は付与された有給休暇を申請することで休暇を得る仕組みになっています。使用者(会社側)は労働者から有給休暇の申請を受けた場合、申請した時季に有給休暇を与えることが原則です。労働者に配慮して有給を与えることになります。 もっとも、使用者が有給休暇の申請を他の時期に変更できる場合もあります。使用者が労働者の希望した時季に休まれてしまうと事業の正常な運営を妨げる場合、労働者が希望した日にちとは異なった時季に有給休暇を付与することが可能です。これを時季変更権といいます。
有給の事後申請は原則として認められていない
原則として、「有給休暇の事後申請」は認められていません。 これは、時季変更権が大きく関わっています。使用者は労働者の希望に配慮して有給を与えますが、そのためには代行者の選定や勤務予定の変更など、さまざまな事柄を決めなければいけません。正常な運営ができない場合は時季変更権を行使し、労働者に異なる日にちに有給を与えることも考えることになります。 そのため、使用者の配慮や時季変更権の考慮の時間を与えるためにも、原則として有給は事前の申請が必要になっています。