年金の「免除申請」をすると受給額はどうなる?申請し続けても年金は「受給」できる?
納付猶予制度の利用条件
納付猶予制度も、申請をして認定されると、受給資格期間はそのままで、年金の支払いの先送りが可能になります。前年の所得が、以下の式で求められる金額以下であれば利用できます。 ・(扶養している親族などの数+1)×35万円+32万円 なお、免除制度とは異なり、あくまでも猶予ですので、追納しなければ、年金の金額計算に猶予期間は含まれません。例えば、猶予を12ヶ月間受けた場合では、468ヶ月納付したとみなされるため、令和5年時点の受給額は、77万5125円です。
申請に期限はある?
所得上限を超えていなければ、制度は期間にかかわらず利用が可能です。しかし、受給資格期間が減らないだけで、支給される金額は、制度を使った期間に応じて減額されることになります。 少しでも受け取る額を満額に近づけたい場合は、追納制度を利用しましょう。過去10年以内かつ老齢基礎年金の受給者でなければ、免除を受けた年金でも、後から納めることができます。
制度を利用すると年金の受給資格期間はそのままだが、受け取れる金額が減る
国民年金保険料は、収入に余裕がないといった理由で支払えない際には、免除制度や納付猶予制度を利用することで、受給資格期間を減らさずに、保険料の負担を軽減することが可能です。 ただし、制度を利用すればするほど、老後に支給される年金額は減ります。もしも収入に余裕ができたならば、追納することも検討してみましょう。 出典 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額 年金Q&A(国民年金の加入) Q国民年金はどのような人が加入するのですか。 年金Q&A(国民年金の保険料) Q免除されていた保険料は、後で納めることができますか。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部