年金の「免除申請」をすると受給額はどうなる?申請し続けても年金は「受給」できる?
国民年金保険は、20歳になれば加入して、保険料を支払う必要がありますが、収入が少なくて支払えないケースもゼロではありません。所得が少ない場合に、前年の所得上限を満たしていれば、保険料を免除してもらったり猶予してもらったりできます。 ただし、免除や猶予された期間に応じて、老後に支給される年金額は少なくなるため、注意しましょう。 今回は、国民年金保険料の免除と、納付猶予制度についてご紹介します。
国民年金で利用できる免除制度と納付猶予制度とは
国民年金は、日本在住の20~60歳であれば、加入が義務付けられている年金保険です。しかし収入状況によっては、年金保険料を納められない可能性もゼロではありません。その場合に利用できるものが「免除制度」や「納付猶予制度」です。 収入減少などを理由に、国民年金保険料を支払えなくなった方が申請すると、受給資格期間を減らさずに、保険料を納める期間を免除してもらったり、猶予してもらったりできます。 ただし支給される年金額は、納めている場合と比べると減少するため、制度を利用する際は注意が必要です。 ■受給資格期間とは 受給資格期間は、老後に年金を受け取る権利を取得するために必要な期間です。老齢基礎年金を受け取るためには、基本的に国民年金保険料を、最低10年以上納付している必要があります。もし納付している期間が足りなければ、老後の年金は受け取れません。
免除制度の利用条件
免除制度とは、申請をして認定されると、年金の支払い自体を免除してもらえる制度です。所得状況により、全額免除をはじめとして、4段階から免除する割合を決められます。各免除を受けるための前年の所得条件は、表1の通りです。 表1
※日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を基に筆者作成 例えば、扶養している親族が1人いる場合は、前年の所得が102万円以内であれば、全額免除の対象になります。 ただし、免除制度を利用すると、老齢基礎年金は満額を受け取れません。老齢基礎年金の金額は、免除月数に応じて減っていくからです。 もし12ヶ月間全額免除を受けて、残りの期間はすべて制度を利用せずに納めた場合は、令和5年時点の年金額で、78万5063円受け取ることになります。もし通常通りに欠かさずに全期間支払った場合は、支給される年金の満額は79万5000円ですので、9937円の減額になります。