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遺言書がないことで相続が “争続”に発展…遺言書があればお世話になった家政婦さんにも財産は渡せる。遺言書の正しい書き方と、相続人が最低限保障される「遺留分」を知っておこう【相続専門税理士が解説】

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遺言の効力は? 撤回できる?

「遺留分」…遺産の取り分の最小値 

岸田 康雄

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