現代の相続問題で一番気をつけるべきは「デジタル資産」。申告忘れには加算税や延滞税が上乗せされる…相続専門税理士が指摘する3つの問題点とは
デジタル資産の問題点
相続財産にデジタル資産が含まれている場合、次のような問題があります。 1 デジタル資産の存在自体を見つけることが困難 基本的にデジタル資産について、郵便物で知らせが届くことはありません。実はこれが存在を見えにくくしています。 亡くなった人が生前利用していたパソコンやスマホなどのアプリやメールの受信箱を見ない限り、探し出すことができません。 2 本人にしかわからないパスワード等で管理されている デジタル資産を探すには、亡くなった人が使っていたデジタル端末をチェックしなければなりませんが、そもそも端末に入るのにパスワードが必要です。 生前に知らされていれば入ることができますが、相続人の誰もが知らなかった場合には、手がかりになりそうなメモを探したり、場合によっては業者に頼んだりしなければならないこともあり得ます。 また、インターネットバンクにしろネット証券にしろ、今はセキュリティチェックが厳しくなっていて、二段階認証が設定されていたり、顔認証が求められたりするケースが多いようです。 簡単に第三者がアクセスすることができない仕組みになっているため、その中身を知るのにも困難を極めることになります。 3 相続の手続きが煩雑になる どうにかデジタル資産にたどり着き、その中身まで把握できたとしても、そこから先がまた大変です。 すべての情報を整理して、一つひとつ相続財産に該当するかどうかをチェックし、相続財産の評価額を再計算しなければなりません。 また相続人自身が日ごろからインターネットバンクやネット証券を使いなれているならいざ知らず、なじみのない人にとっては解約するのも容易でないことが予想されます。 というのも、デジタル資産の場合、手続きのほとんどがオンライン化されており、「電話連絡して書類を送ってもらって……」などといったアナログな手法が使えないからです。 もしも、すでに相続税の申告を行い納税も済ませたあとにデジタル資産が見つかった場合、期限後申告や修正申告をしなければなりません。 相続税の申告期限は相続があったことを知った日の翌日から10カ月です。その期間が過ぎてしまっていると、加算税や延滞税が加算されてしまいます。