親から「30万円」で外車を譲り受けました。この程度であれば「贈与」とみなされ税金がかかることはないですよね?
本来の価格よりも著しく低い価格で譲られたら課税対象の可能性あり
贈与は基本的に双方に贈与の意思があれば成立するとされていますが、財産を本来の価格よりも著しく低い価格で譲り受けるとみなし贈与として課税される可能性があります。外車を安く譲り受けたときは、本来の価格とどれくらい差があるかを確認しておきましょう。 みなし贈与には明確な基準がありません。意図せぬ滞納を防ぐために、譲り受けた際に支払った金額だと課税対象になるのか分からない場合は、税務署や専門家に問い合わせましょう。 出典 e-Govポータル 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) 第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合 第九条 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部