タクシーの運転手脅し、売上金奪った強盗などの罪 被告に懲役5年判決、広島地裁
タクシーの運転手をはさみで脅し、売上金を奪ったなどとして強盗や窃盗などの罪に問われた広島市西区、無職男(41)の判決が26日、広島地裁であり、後藤有己裁判官は懲役5年(求刑懲役7年)を言い渡した。 判決などによると、男は6月23日昼、東区二葉の里の路上に停車中のタクシー車内で70代の運転手男性の首元にはさみを突き付け、「金を出せ」などと言って売上金1万2千円を奪い、運賃1630円を支払わなかった。また、同日から26日までの間、カラオケ店で利用料5396円を支払わなかったほか、持ち去った自転車で80代女性から現金4万円などが入ったハンドバッグをひったくった。 検察側の冒頭陳述などによると、男は失業保険の受給に伴い今年に入り生活保護が打ち切られ、金に困って強盗を計画。事件後はネットカフェなどで過ごし、奪った金をパチンコや食費で使い果たしたため、6月26日に交番に出頭した。 男は今月7日の被告人質問で「生活費がなくなり刑務所に行こうと思った。最後においしい物を食べようと、現金が手に入る犯罪を考えた」と答えていた。
中国新聞社