「複数事実が犯人と示す」と地裁 弁護側は控訴へ 元長野県議妻殺害
長野県塩尻市の酒蔵兼自宅で2021年に妻を殺害したとして、殺人罪に問われた元長野県議、丸山大輔被告(50)の裁判員裁判の判決で、長野地裁は23日、懲役19年(求刑・同20年)を言い渡した。坂田正史裁判長は「内容、性質、根拠を全く異にする複数の事実関係が、被告人が犯人と指し示している」と述べた。 【図解】妻殺害は不可能だった?元長野県議のアリバイ主張 丸山被告は21年9月29日未明に酒蔵兼自宅で、妻の希美さん(当時47歳)の首を圧迫し窒息死させたとして、殺人罪で起訴された。 丸山被告は一貫して関与を否定。裁判は「犯人性」が焦点となり、「第三者が犯人との合理的な疑いの余地はない」とする検察側に対し、弁護側は「被告が犯人と示す直接証拠はない」と無罪を主張していた。 判決は、丸山被告が事件前後に、長野市の議員会館と約60キロ離れた酒蔵兼自宅を車で往復した証拠とされる複数の防犯カメラ映像について、車の特徴や移動状況が符合し「往復は(検察側の)仮説にとどまらない」と認定。「議員会館で資料を作っていた」との丸山被告の主張を、パソコンの文書に操作履歴がなく「アリバイ工作」と退けた。 犯行動機については、不倫関係にあった女性と復縁したいとの思いを募らせたなどと指摘し、「身勝手な思惑に基づく冷酷かつ凶悪な犯行で相当厳しい非難に値する」と結論づけた。 丸山被告は「意外な判決でショックを受けている」とコメント。弁護側は控訴する方針を示した。【鈴木英世、竹田直人】