相続財産の国外フライトはできるのか…課税当局から何重もの網が敷かれる富裕層包囲網
日本国内から海外に相続財産を持ち出すことは可能なのでしょうか。国外転出課税制度や国外財産調書、各国の金融機関の情報交換制度など、富裕層に対して何重もの網が敷かれています。本連載では、富裕層の国際相続の諸課題について解説します。 【早見表】国民年金・厚生年金「年金受取額」分布…みんな、いくら年金をもらっているのか?
財産を海外に持ち出す方法はある?
国内の相続財産を国外で秘匿しようとする場合、現金を手荷物として国外に持ち出すという方法があります。 ですが国外への現金の持ち出しについては、外為法および関税法に規定のある出入国における現金等の携帯の金額制限があります。 金額制限は以下になります。 (1) 現金等の合計額が100万円相当額を超える場合 (2) 金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合 その制限を超える場合は、出国あるいは入国時に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の税関への提出が必要となります。 なお、金を海外で購入して国内に持ち込む場合の主な決まりは以下の2点です。 (1)金の地金(純度90%以上)の重量1kg以上を持ち込む場合、事前に税関にて申告が必要 (2)他の物品と合わせて価格が20万円以上を超える金を持ち込む場合、事前に税関にて申告が必要 上記の申告を怠りあるいは虚偽の申告をした場合、外為法と関税法の違反となり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金となります。 この措置は、100万円を超える金額の輸出入を禁止するものではなく、不正な資金等の輸出入を監視するためのものです。申告書を提出せずにハンドキャリーで100万円超の金額を外国に持ち出して預金する事例が書かれていますが、これは上記の法令に違反した行為といえます。 相続財産を国外に転出させるのは簡単ではないといえそうです。
国外送金等調書と国外財産調書等による規制
さらに平成9(1997)年に国外送金等調書が創設され、その後に国外証券移管等調書、国外財産調書および財産債務調書が整備されました。 国外送金等調書は平成10(1998)年4月1日施行され、平成21(2009)年4月よりその適用対象金額が200万円超から100万円超に引き下げられました。 要するに、金融機関を通じて国外送金をする場合、100万円超の金額は、税務当局に調書の形で把握されるということです。100万円を超える金額の海外への送金は、金融機関から税務署に対してすべて報告されます。