【年金】「繰り下げ受給で増やしすぎた…私たち夫婦は大丈夫?」受給の繰り下げは本当にお得なのか
2024年が幕開けしました。昨年からの物価高が続くなかで、老後に対して不安を抱える方は少なくありません。年金を増やすために「年金の繰下げ受給」を検討している方もいるのではないでしょうか。 【写真で見る】利用者は1.2%のみ!? 年金の繰り下げ受給の現状をチェック 現在の年金制度では、最大75歳まで年金の受給を繰下げられます。1カ月繰下げるごとに受給できる年金額は増え、75歳まで受給を待てば年金を大幅に増加させられます。 一見、魅力的な制度ですが、実は意外な落とし穴が存在します。年金受給額を増やすことだけに注力した夫婦が直面する悲劇について確認していきましょう。 ※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金の「繰下げ受給」で受給額が増額するしくみ
日本の公的年金は、国民年金と厚生年金との「2階建て」の制度です。基本的に、どちらも原則65歳からの受給となります。 しかし、受給の開始を66歳以降に遅らせることで受給額をアップできます。これを「年金の繰下げ受給」といいます。 このとき、1カ月遅らせるごとに0.7%ずつ受給額が増えるのです。1年間遅らせると、その増加率は8.4%となります。 2022年4月以降、繰下げは75歳(10年間)まで拡大されました。そのため、最大で84%も増やすことができます。 たとえば月額10万円の年金だった場合、75歳まで待機すれば18万4000円になります。年金の見込額が少ない方にとって、メリットのある制度だといえるでしょう。 夢のような制度である一方で「仕事を辞めてから75歳まではどう生活したらいいの?」「そこまで長生きできる保障はない」と感じた方もいるかと思います。 せっかく繰下げ受給しても長生きできなければ、総額で少なくなる懸念があるのは事実です。 日本年金機構では繰下げ受給の注意点として8項目を挙げています。それぞれについて、くわしく見ていきましょう。
年金の「繰下げ受給」8つの注意点
日本年金機構によると、繰下げ受給の注意点として以下の8つが提示されています。 1.加給年金額や振替加算額は増額の対象にならない。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができない。 2.65歳に達した時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月を過ぎて請求を行っても増額率は増えない。 3.日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚生年金について同時に繰下げ受給の請求をしなくてはいけない。 4.65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができない。ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による障害年金」のみ受け取る権利のある方は、老齢厚生年金の繰下げ受給の申出ができる。 5.66歳に達した日以降の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定されるため、年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えない。 6.厚生年金基金または企業年金連合会(基金等)から年金を受け取っている方が、老齢厚生年金の繰下げを希望する場合は、基金等の年金もあわせて繰下げとなる。 7.このほか、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合がある。 8.繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできない。繰下げ待機中に亡くなった場合で、遺族の方からの未支給年金の請求が可能な場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われる。ただし、請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れなくなる。 たとえば、受給金額が増える分だけ、税金や保険料の負担があがることは見落としがちな注意点といえるでしょう。 「その分、額面があがるから大丈夫」と感じるかもしれませんが、税金や保険料は定率をかけて算出するわけではありません。 グンと負担が高まる所得ラインが存在するため「額面があがったほどには手取りが増えない」可能性も十分あります。 また、夫婦の場合は加給年金との兼ね合いに注意が必要です。