飲食店で「持ち合わせない」 後で支払う約束も、客は戻らず…「食い逃げ」はどんな罪になる?
●本当に「うっかり」だったら?
──「同行者が払ったと勘違いしていた」など本当にうっかりした場合はどうでしょうか。 勘違いした場合は、無銭飲食のつもりではないので、故意がなく詐欺罪の成立は難しいように思います。 いずれにせよ、刑事責任の有無を問わず、民事上の支払義務は当然残ります。代金の支払いをしっかりとしてもらいたいですね。
【取材協力弁護士】 西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士 大阪府出身。法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士YouTuberとしても活動を開始している。今年からXリーグにも復帰した。 事務所名:神戸マリン綜合法律事務所 事務所URL:http://www.kobemarin.com/