「韓国人・中国人おことわり」大久保・飲食店の“差別的”SNS投稿が物議 弁護士が指摘する明確な“違法性”とは?
トラブル客は“出禁”にしても良い
なお、個別に問題があった客を店側が拒否することは、「当然、自由」(杉山弁護士)だ。 たとえば万引き犯や他の客とトラブルを起こした者、従業員に対してカスタマーハラスメントをした者などに対しては、店側が退店を促したり、二度と入店しないよう約束をさせるいわゆる“出禁”の措置を取ることもできる。 この出禁について杉山弁護士は「店側は契約等の関係がない客に対して、何かをしてあげる義理はなく、出禁措置を証明する必要もないため、ただ断れます」と説明する。 ただし、「訴訟になった時のために、出禁措置をする理由となった問題行為の日時と証拠はそろえておいた方が適切です。それか合意書で出禁を客側にも認めさせていれば、個別の行為の立証までせずとも拒否を正当化できるかもしれません」(杉山弁護士)
「海外で日本人を拒否する店」には怒っていい
ちなみに今回のケースでは「外国に行けば日本人を拒否している店もある」などとして投稿に賛同を示す意見もあったが、そうした意見について杉山弁護士は以下のように語った。 「外国で日本人に対してふざけたマネをされた時は、怒っていいですよ。国籍による入店等の拒否について、日本で違法と言える評価が蓄積されたのは、訴訟を起こしてまで法に問う外国人がいたからです。これによって、日本の規範が確立されました。日本人差別をする外国人に対しても、差別的な言葉を投げるより、正面から教育してあげた方が正しくマウントを取れるのではないでしょうか」
弁護士JP編集部