亡き父から継いだ事業で、兄が失敗→債権者が私の元に。「相続分のないことの証明書」は〈相続放棄〉にはならない? 【弁護士が解説】
父が亡くなり、兄が事業を引き継ぐことになったため、妹である相談者は、兄に言われるまま「相続分のないことの証明書」を作成しました。ところが、兄は承継した事業に失敗し、父が残した負債について債権者から私のところまで請求がきました。本稿では、弁護士・相川泰男氏らによる著書『相続トラブルにみる 遺産分割後にもめないポイント-予防・回避・対応の実務-』(新日本法規出版株式会社)より一部を抜粋し、「相続分のないことの証明書と相続放棄」について解説します。 都道府県「遺産相続事件率」ランキング
相続分のないことの証明書と相続放棄
父が亡くなり、兄が事業を引き継ぐことになったので、妹の私は、兄に言われるまま「相続分のないことの証明書」を作成しました。ところが、兄は承継した事業に失敗し、父が残した負債について債権者から私のところまで請求がきました。 紛争の予防・回避と解決の道筋 ◆相続分のないことの証明書は登記原因証書として認められており、この証明書に基づき被相続人から不動産を取得する相続人への所有権移転登記が行われており、作成に手間がかかる遺産分割協議書の代わりに、相続分のないことの証明書が便宜的に作られることがある ◆相続分のないことの証明書が便宜的に作成された場合の法的効果としては、相続分の譲渡または相続分の放棄と解される可能性があるが、いずれにせよ、相続債権者の同意がない限り、相続人は相続債務を承継する ◆相続放棄の熟慮期間は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算される。例外的に、当該熟慮期間は相続人が自己が相続すべき財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識し得べき時から起算されることがある チェックポイント 1. 「相続分のないことの証明書」を作成した共同相続人の超過特別受益者性の有無および証明書が作成された事情を確認する 2. 「相続分のないことの証明書」の法的効果を検討する 3. 「相続分のないことの証明書」を作成した共同相続人について、相続放棄の申述を検討する
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