【絶望】転職して1ヶ月で飲み会の幹事に指名されました。準備にかかった時間は「残業代」として請求できるでしょうか?
自分では望んでいないにもかかわらず、会社の飲み会幹事に指名された経験がある人も多くいるのではないでしょうか。幹事になると準備をしなくてはいけないので時間も労力もかかります。 準備にかかった時間分の給与は出るのか、それともサービス残業として扱われるのか知りたい人もいるでしょう。本記事では「会社の飲み会の準備にかかった時間は残業代として請求できるのか」などを解説します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
労働時間にあたるかどうか
会社の飲み会を開催するためにかかった時間分の残業代を請求できるかどうかは、その飲み会の準備が強制されたものかという点や、労働時間として認められるか否かがポイントとなるでしょう。 労働基準法では第32条において、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」と定められています。 この中には具体的にどのような状況が労働時間にあたるかが明記されていませんが、過去の裁判で、労働時間の定義について「原則として使用者の指揮命令下に置かれたもの」と言及されているため、この考え方が労働時間の基本定義といえるでしょう。 具体的には、会社から飲み会に参加することを要求されている場合や、その要求を拒んだ際に評価が下がるといった不利益があるような言動がおこなわれた場合などが挙げられます。 これらのことから、会社から飲み会の幹事を任命された場合は、基本的に幹事は当日も出席することが求められると考えられるため、労働時間を超える準備の時間だけでなく、当日の参加時間も残業に当てはまる可能性が高いでしょう。 一方、会社の同僚と個人的に飲み会を開催する場合は、その飲み会が使用者の指揮命令下に置かれたものとはいえないため、準備時間を含め、残業代の請求はできません。 なお、労働時間にあたると認定された飲み会で何らかのトラブルが発生した場合は労災に認定されたり、会社へ損害賠償請求をおこなったりできる点に留意しましょう。