【絶望】転職して1ヶ月で飲み会の幹事に指名されました。準備にかかった時間は「残業代」として請求できるでしょうか?
残業代を請求するためには
飲み会開催に伴う残業代を請求するためには、その飲み会が強制であることを証明する必要があります。メールの履歴や拘束時間の情報など、客観的に強制的であったことを証明するものを集めることが必要です。 そのような客観的証拠があることで、労働時間として認定される可能性が高くなり、その分の残業代を受け取れるようになるでしょう。 反対に、これらの証拠がなければ使用者の指揮命令下に置かれた飲み会とはいえず、残業代を請求するのは難しくなるかもしれません。そのため、残業代を請求したいと考えている場合は必要な証拠を集めるなど、情報管理をしておくことが大切です。
強制された飲み会参加は残業代請求ができる
本記事で解説したように、会社から参加を強制されたり、参加しないことで不利益を被ると言及され参加せざるを得ない状況になったりした場合の飲み会参加や、開催に伴う準備時間は「労働時間」と見なされるでしょう。 ただし、労働時間として残業代を請求するには証拠を集めなくてはいけないため、それなりの手間がかかります。そのような強制参加の飲み会の幹事になった場合は、準備の段階から残業代を請求するために必要な証拠を集めておきましょう。 出典 e-Gov法令検索 昭和二十二年法律第四十九号労働基準法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部