〝探偵〟の張り込みや尾行、なぜOK? 実は法律で… こんな業者は注意、選ぶポイントも
こんな業者には注意!
そんな探偵業は、当然、誰でも自由にできるわけではありません。まず、探偵業を営もうとする場合、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄の警察署長を経由して、営業の届け出をしなければなりません。 「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」や「禁錮以上の刑に処せられ、または探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者」などは欠格事由に当たり探偵業はできないことが決まっています。 また、「『他の法令で禁止・制限されている行為はできない』『人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない』ことも大事なルール」だと山村さんは指摘します。 「例えばストーカー行為などにつながらないように、依頼者から『調査結果を犯罪行為、違法な差別的な取り扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。重要事項の説明義務もあり、書面でしっかり契約を交わすことが必要です」 秘密保持にも義務があり、「業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこと」「探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置を取らなければならないこと」が明確に定められています。探偵業者は公安委員会が監督し、違反すると懲役や罰金といった罰則もあるのです。 「第三者のプライバシーを知り得る立場である以上、厳しいチェックがあることは必要」と山村さん。法令に違反した業者は業者名や処分の内容が公表され、現在も確認できる事業者もいます。 探偵業者を選ぶときは、少なくとも探偵業届出証明書を出しているか、サイトであれば届出番号などを明示しているか確認が必要です。また、ランキングサイトなどは当てにならないので、信用できるかどうか、契約前の相談時に慎重に見定めるようにしましょう。