九条ねぎ約216キロ盗んだ罪 元農家の男が起訴内容認める「盗んだ方が手っ取り早い」懲役2年を求刑「悪質で常習性もある」
読売テレビ
他人の畑に忍び込み、九条ねぎを大量に盗んだ罪に問われている元農家の男の裁判が始まり、男は起訴内容を認めました。 元農家の山本英雄被告(28)は、今年8月から9月にかけ、京都府久御山町の畑から九条ねぎ約216キロを盗んだ罪に問われています。 21日行われた初公判で、山本被告は起訴内容について、「間違いありません」と認めたうえで、納品が苦しい時期に自身が窃盗被害に遭った経験から、「自分も盗んだ方が手っ取り早いと思った」などと話し、「被害者の方には申し訳ない気持ちでいっぱいです」と謝罪しました。 検察側は「知識や経験を悪用していて、悪質で常習性もある」として、懲役2年を求刑。 一方、弁護側は「被害者に謝罪し弁済の意思も示している」として、執行猶予付きの判決を求めました。 判決は12月19日に言い渡されます。
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