拾った財布を交番に届けたら、中身は「免許証」と「クレカ」のみ。“謝礼”はどうなる…?
落ちている財布を拾って交番に届けたら、何割かの謝礼をもらえるという話を聞いたことがある人もいるでしょう。 財布を拾う機会はそう多くないので「謝礼はいくらぐらいもらえるのか」「拾った財布に現金が入っていなかった場合、それでも謝礼はもらえるのか」など、気になることもあるかもしれません。 本記事では、財布を拾ったときの対処法とともに、財布に免許証とクレジットカードしか入っていなかった場合の謝礼についても詳しくご紹介します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
財布を拾ったときの対処法は?
財布を拾ったときの対処法は、拾った場所によって異なります。 警察庁「落とし物をしてしまったら、すぐに遺失届を!」を基に、財布などを拾った時の流れについてご紹介します。 お店や・ホテル・娯楽施設・学校などで拾った場合は、その施設に届け出ましょう。施設の管理者が警察に届け出をします。施設に届け出た際に、財布の特徴や財布を提出した日時などが記載された書面を渡されるので、受け取ってください。 警察が財布と遺失届を照合し、落とし主が判明した場合は、落とし主に財布が返還されます。その場合、財布を拾った人のところにも警察からその旨の連絡がきます。 財布を拾った場所が路上の場合は、そのまま自分で警察署や交番に届け出て「拾得物件預り書」を受け取ってください。その後の流れは、お店などで拾った場合と同様です。
財布を拾った人が得られる権利とは?
落とし物を届けた人には、拾得者として「遺失者に報労金を請求する権利」が生じます。この権利により、財布の持ち主が見つかった場合、その財布の価値の5~20%の間で落とし主から謝礼を受け取ることが可能です。 ただし、拾った場所がお店や駅・ホテルなどの施設だった場合、謝礼は施設との折半となるため、財布の価値の2.5~10%になります。 もし、3ヶ月以内に落とし主が見つからなかったときは、財布を拾った人が自分のものとして受け取る権利が発生します。 警察から、財布を落とし主に返還した旨の連絡がない場合は、自ら警察署に連絡をし、財布を受け取りに行ってください。引き取り期間については、拾得物件預り書に記載されているので確認しておきましょう。 さらに、拾った財布を届け出るために運搬費などがかかった場合は、落とし主に対してその費用を請求することも可能です。 財布を拾った日から7日以内に届け出なければ、これらすべての権利はなくなってしまいます。管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内で権利がなくなるため、注意が必要です。