パート収入が「年130万円」以上になり、夫の扶養から外れてしまいました。高い「国民年金保険料」を納めるのが正直くやしいのですが、何か“第1号被保険者”のメリットはないのでしょうか?
まとめ
どの社会保険制度が適用されるかは自分では選べません。労働時間や収入などにより、該当する制度に「加入してしまう」のです。しかし、働き方は選べますから、会社と相談のうえで労働時間を増やし、社会保険に加入するのもよいでしょう。 あるいは労働時間を減らすことで収入を抑え、扶養に戻ることも可能です。もちろん現在の働き方を続け、第1号被保険者のままでいることもできるので、自分に合う働き方を選択するようにしましょう。 出典 国民年金基金連合会 加入条件・資格 日本年金機構 付加年金 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 社会保険適用対象となる事業所・従業員について 執筆者:橋本典子 特定社会保険労務士・FP1級技能士
ファイナンシャルフィールド編集部