祖母宅を片付けていたら大きな瓶に入った「大量の小銭」を発見。これも遺産? 自分たちで数えて申告しなくてはならないのでしょうか?
死亡した人のお金は相続人で共有しなければならない
大量の小銭を貯めていた人がすでに他界し、相続税の申告後の場合は注意が必要です。 民法第八百九十八条にて「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」としており、相続人全員に連絡をして修正申告を行わなければなりません。見つけたもの勝ちは通用しないため、適切な手続きを行ってください。 ■原則として修正申告が必要 相続税の申告後に新たに遺産が見つかった場合、相続財産として修正申告を行わなければなりません。すでに申告した納税額に、変更があるからです。 相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められており、申告後に財産が見つかったケースはありがちです。後から見つかった財産は申告漏れの状態となるため、必ず適切な手続きを行うようにしてください。 ■延滞税や過少申告加算税が発生する場合がある 税務署の調査などで相続税に関する指摘を受けた場合、延滞税や過少申告加算税などをペナルティーとして納付しなければなりません。 【延滞税】 法定納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて発生 ・納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:原則として年7.3% ※特例として令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間は年2.4%、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は年2.5% ・納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後:原則として年14.6% ※特例として令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間は年8.7%、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は年8.8% 延滞税の税率は、原則と特例の税率が存在し、割合の低い特例が適用すると認識してよいでしょう。 過少申告加算税は、修正申告を行ったのが税務調査の通知後だった場合に発生します。税率は新たに納める税額の10%です。ただし、新たに納める税額が当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えた場合、超過分に対する税率は15%となります。