18歳、19歳の新成人が直面する消費者トラブルにはどんなものがある? その2 具体的な事例
「その1」では、18歳・19歳の新成人が陥りやすい消費者トラブルの代表例と併せて、その種類ごとにトラブルを防ぐにはどうしたらいいか説明しました。 「その2」では、さらに具体的な事例をいくつか挙げて、実際にどんな形で契約を強要されたのか、共通するパターンから新成人が消費者トラブルに巻き込まれやすい要因について考えていきます。
具体的な消費者トラブルの事例
まずは具体的な消費者トラブルの事例について確認してみましょう。以下の事例は、全国の消費者センター等に寄せられた相談をもとに、独立行政法人 国民生活センターが公表している資料の内容を要約したものです。 なお、すべての事例の当事者が新成人とは限らず、未成年者のケースも含まれますが、消費者トラブルの本質は変わりません。 ■事例1 (10代女性) 友人から聞いた脱毛エステで1年間の契約を勧められたものの、40万円近い金額になるので一括払いはできないと伝えたが、クレジットカードを作って分割払いにすればいいと言われて契約してしまった。帰宅後に考え直し、高額な契約なのでクーリングオフしたい。 ■事例2 (10代女性) コンサートチケットを入手するためにSNSで検索し、他より安価で譲るという相手を見つけた。前払いとしてチケット代金の約半額の支払いを求められ、購入した電子マネーギフトカードの番号を伝えたが、相手とは連絡が取れなくなった。 ■事例3 (10代男性) 無料で副業の情報を提供するとうたったサイトに登録したが、実際には初心者に分かりやすいプランを勧められ、その代金として8万円を支払った。その後、さらにマニュアル代を請求されたので、解約を申し出たら解約料が発生すると言われた。 ■事例4 (10代女性) 無料エステの体験後、断ったにもかかわらず別室へ案内されて、しつこい勧誘を断り切れず約20万円の全身脱毛コースを契約した。 初回の施術の際に頭金として7万円を請求されたが、持ち合わせがないと言ったら、スマホを勝手に使われてリボ払いでキャッシングされ、事業者の口座に送金された。契約を取り消したい。 ■事例5 (10代女性) 動画投稿サイトで「初回無料、送料500円のみ」というダイエットサプリメントの広告を見て、1回限りの購入のつもりで申し込み、クレジットカード払いなら100円で購入できるが、高校生でクレジットカードは持っていなかったのでコンビニ等の後払いを選択した。 購入後に販売サイトを確認すると、小さな文字で「2回継続が条件」と記載されており、2回目の商品を受け取った6日後に代金が約3万5000円となっていた。2回目の代金は支払えないので、販売業者に連絡したが電話がつながらない。