「社内恋愛は発覚時点で減給」を掲げる勤め先。恋愛は個人の自由だし、このルールに従う必要はありませんよね?
社会人になると、人と関わる機会は職場がメインになりますので、社内で新しい出会いを求めることもあるでしょう。しかし、中には社内恋愛について厳しくルールを決めている企業もあります。 本記事では、社内恋愛により減給される可能性があるのかを紹介するとともに、懲戒処分についてもお伝えします。
就業規則に記載されている場合は減給の可能性もある
結論から申し上げますと、社内恋愛について就業規則にルールが明記されている場合は減給となる可能性があります。社内恋愛禁止を就業規則に記載する理由を紹介するとともに、処分になる・ならないケースをお伝えします。 ■社内恋愛禁止を就業規則に記載する理由 企業が社内恋愛禁止を就業規則に記載する理由は、仕事に支障をきたすリスクを避けるためと考えられます。例えば、職場で恋愛関係になるとお互いが意識してしまい、業務の推進に影響を及ぼす可能性があります。また恋愛関係を解消した際に、チームの関係性に軋轢が生じてしまうケースもあるでしょう。 もし上司と部下の関係にある社員が恋愛関係になると、パートナーをひいきしたり、他の部下を差別したりなどに発展するおそれもあります。またそのまま職場結婚まで進むと、一方が退職してしまう可能性があり、将来人材を失うリスクを考えて、社内恋愛を禁止する企業もあるのです。 ■就業規則にあっても必ず処分になるわけではない 社内恋愛禁止を就業規則に掲載している企業もあります。しかし、就業規則にあるからといって、必ず処分を受けるわけではありません。社内恋愛が処分にあたるかは、企業秩序を乱しており、業務に支障をきたすおそれがあるかどうかなどが判断基準になります。 そのため企業や業務に支障をきたすおそれがなく、単に社内恋愛をしただけで降格されることは不適切な処分といえます。 ■社内恋愛で減給になるケース 社内恋愛が減給になるケースもあります。恋愛自体は個人の自由ですが、社員同士でトラブルが発生したり、業務に支障をきたしたりするなど企業に悪影響を及ぼす可能性があると判断されれば、処分を受けるケースもあるでしょう。 労働契約法第15条によると、懲戒権の行使について客観的かつ合理的な理由があり、社会通念上相当であれば懲戒処分できると記載されています。そのため、社員同士の社内恋愛によって会社に損失や悪影響が発生しているならば、企業側は該当社員に対して懲戒処分を行使できる可能性があるでしょう。