高校生の子どもに将来の資金づくりとして新NISAがいいのではと思っています。子どもの名義で親が掛金を払うことはできるのでしょうか?
子どものための資金をしっかり貯めたいと考える親御さんのなかには、新NISAの制度に魅力を感じている人も多いのではないでしょうか。新NISAは、長期的に運用して資金を効率的に増やすのに向いた制度です。 本記事では、子ども名義の新NISA口座を親が代わりに運用できるのかどうかや、新NISAで子どものための資金づくりをする、メリットや注意点をまとめました。
18歳未満の子どもの名義ではNISA口座を開設できない
NISA口座を開設できるのは、日本国内在住で、その年の1月1日時点で18歳以上の人です。そのため、高校在学中の大半の期間は、子ども名義では新NISAを運用できません。ただし、18歳になった年の1~3月の間は、高校在学中であっても口座の開設が可能です。 また、留年等の事情により、その年の1月1日時点で18歳の人が高校に在学している場合も、NISA口座を開設できます。居住国と年齢の要件を満たしていれば、「高校生であること」を理由に口座開設を断られることはありません。 2024年にNISA制度が刷新される前は、未成年名義で口座を開設できるジュニアNISAがありました。しかし、ジュニアNISAが廃止されたため、現行の制度では、子どものための資金づくりが目的であっても、口座を開設する時点で子どもが未成年なら、保護者名義の口座で資金を運用していく必要があります。 また、NISA口座は1人1口座しか持てないため、子どものための口座と自分のための口座を分けるといった運用もできません。 なお、NISAに限らなければ、未成年名義で投資用の口座(投資用未成年口座)を開設し、親が管理することが可能です。NISAのような非課税の恩恵はありませんが、早期に子ども名義の資金の積み立てを始めて、長期投資のメリットを享受したいといった場合には、選択肢のひとつになるでしょう。
新NISAで子どものための資金づくりをするメリット
新NISAを運用して子どものための資金づくりをする最大のメリットは、運用益が非課税である点です。利益を税金で目減りさせることなく再投資に回せるため、大きな複利効果が期待できます。貯蓄や学資保険などと比べて、効率的に資金を増やしやすいでしょう。 また、学資保険で教育資金を貯めた場合は、受取時に所得税などが課税されますが、新NISAであれば利益を受け取る際にも税金がかかりません。 さらに、任意のタイミングで資金を引き出せる点も、新NISAの良い面です。資産の売却などにより空いた投資枠は再利用できるため、状況に応じて柔軟に資金を出し入れしやすいでしょう。