11月から自転車「ながら運転」と酒気帯びに罰則導入 大分県警は取り締まり強化へ
11月1日施行の改正道交法により、自転車利用中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯び運転に罰則が導入される。違反をして有罪となれば、罰金や懲役刑を科される。スマートフォンの普及で大分県内でもながら走行は後を絶たず、県警は交通量の多い交差点などで取り締まりを強化する方針だ。 県警によると、県内で昨年、自転車が関わる交通事故は302件あり、1人が亡くなった。負傷者は294人だった。このうち半数ほどは、周囲をよく見ていなかった自転車側に原因があったとみられる。 スマートフォンの注視によって起きた事故はなかったものの、「ながら運転」の指導警告は377件あった。酒気帯び運転での対象者はいなかった。 改正法の施行を知ってもらうため、県警は朝の通勤・通学時間帯を中心に、県内各地の主要な幹線道路などで、交通指導や街頭啓発に力を入れてきた。 今月9日朝には、大分市高砂町の国道197号交差点で、大分中央署員と交通企画課員ら計10人が信号待ちの高校生らに「スマートフォンを扱いながらの運転はやめて」などと声かけ。チラシを配って新しいルールを周知した。 法改正により、これまで県公安委員会規則で禁止されていた「ながら運転」には6月以下の懲役または10万円以下の罰則が設けられた。事故を起こすなどして危険を生じさせた場合は1年以下の懲役か30万円以下の罰金。 酒気帯び運転は呼気1リットル中に0・15ミリグラム以上のアルコールが含まれている状態が違反となる。違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金で、自転車や酒類の提供者にも罰則が適用される。違反を繰り返した人は自転車運転者講習の対象となる。 いずれも、自転車を降りて押している状況では違反にならない。 県警交通企画課の河野豊秀次席(53)は「厳格なルールができた。自転車も車両であることを忘れず、法律をしっかり守って運転してほしい」と話した。 改正法では、自転車の交通違反で反則金を納付させる、いわゆる「青切符」を2026年春ごろまでに導入することも決まっている。