入社10日前、メールで内定辞退に賛否 「信じられない」「会社もお祈りメールをやめろ」
あるいは、「内定辞退したときは貴社に対し違約金として●●万円をお支払いします」というような誓約文言は、労働基準法上そもそもが無効であり許されません。
【取材協力弁護士】 今井 俊裕(いまい・としひろ)弁護士 1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。 事務所名 :今井法律事務所 事務所URL:http://www.imai-lawoffice.jp/index.html