入社10日前、メールで内定辞退に賛否 「信じられない」「会社もお祈りメールをやめろ」
<怒りを通りこして呆れてしまう。顔にドロをかけられたような気分だ> 【動画】連帯保証人になってはいけない理由
X(旧ツイッター)に投稿された一連の書き込みが1万回以上リポストされている。
投稿者によると、3月22日に、ある会社の採用担当者のもとに内定者から「4月1日に入社できません」「他の会社にご縁を感じたので、貴社には入社できません。申し訳ありません」というメール1通が届いたという。
入社予定だった相手には内定式で誓約書を書いてもらっていたが、反故にされたことに戸惑いと憤りを感じているようだ。
これに対して、「この時期に内定辞退をメール1通で済まそうとする事が信じられない」「企業だって人生賭けて就活してる学生にお祈りメール1通で済ますじゃん」「お祈りメールもやめるべき」などの反応があがっている。
このように入社10日前にメール1本で内定を辞退することに問題はないのか。また、入社する意思を示す誓約書に法的拘束力はないのか。労働問題にくわしい今井俊裕弁護士に聞いた。
●無期雇用なら2週間前に内定辞退できる
ーー内定とは法的にどのような位置付けですか?
内定は、個別の事案にもよるでしょうが、おおむね「始期付きの解約権留保付き労働契約」と言われています。つまり、入社して就労する日が始期付きであり、会社の都合で内定を取り消される可能性があるので、解約権留保付きです。
一方で、その会社の社員として入社して働く内容はすでに合意しているので、労働契約になります。会社から内定を取り消されるとはいっても、解雇ほど厳格でなくともやはり正当な理由がないと会社は内定を取り消せません。
ーー逆に、内定者のほうから内定の辞退はできますか?
これは雇用期間を定めたかどうか、つまり無期雇用か有期雇用かで異なってきます。
世間でいう正社員は無期雇用で雇い入れられることが多いですが、この場合、2週間前に意思表示をすれば辞職できます。内定の場合でも同様と考えて良いです。その企業で働く意思がない労働者をそれ以上拘束しておくことは人権上も問題があるからです。