なぜ警視庁は異例の警告を受けたのか 「密着尾行はプライバシー・思想・表現の自由侵す」
東京弁護士会が警告書の最後に述べる「結論」は重要だと思うので全文引用する。 以上のとおり、本件尾行行為等は、重大な人権侵害行為である。また、本件尾行行為等が、申立人のみならず申立人以外の国民に対しても行われるとすれば、国家による監視社会の形成・思想統制につながりかねず、民主主義の根本を揺るがす深刻な事態を招くことになる。よって、当会は貴庁に対し、警告の趣旨記載のとおり警告する。 この警告書から既に2カ月以上たつが、警視庁から東京弁護士会には何の応答もないという。これについて東京弁護士会に見解を尋ねたところ、次のような回答が届いた。 「警視庁に動きがみられないようであれば、警視庁に対して、今回の警告を受けて内部で調査を行って事実を確認したかどうか、確認できた場合に被害者に謝罪をしたか、行為者を処分したか、再発防止のためにどのような取り組みをしているか、照会を検討します。かかる照会に対する警視庁からの回答状況に応じて、追加で公表することもあり得ます」