日本人「就職しました」⇒国「おめでとう!所得税、もらうね」自治体「住民税も!」…“日本人の一生”に課される税金、エグいほどある【税理士が解説】
私たちの暮らしは“税金だらけ”。生まれてからずっと課される税金もあれば、新たなライフステージを迎えたことで課される税金もあります。本稿では、稲垣啓氏の著書『イラストでサクッとわかる 日本一たのしい税金の授業』(日本実業出版社)より一部を抜粋し、約50種類もある日本の税金について、ざっくりと解説します。
日本の主な税金は実に「約50種類」
図表1の食卓の風景を見てください。本当に“税金だらけ”ですよね。日本の主な税金は実に約50種類もあり、法律によって、いくつかの分類軸で分類されています。 ●国税と地方税:どこが集めるか(課税主体はどこか)? ●直接税と間接税:納税者と担税者が同じかどうか? ■国税と地方税 第1の分類軸は、「どこが集めるか?」です。聞きなれない用語ですが、税を集める側を「課税主体」といいます。日本の課税主体は、国と地方公共団体です。 国が集める税を「国税」といいます。政府が行なう活動の財源になる税で、図表1では、所得税をはじめ、酒税、消費税、たばこ税が該当します。国税に対し、地方公共団体が集める税を「地方税」といいます。都道府県や市町村など地方公共団体がすすめる活動の財源になる税で、同図では、住民税をはじめ、消費税、たばこ税が該当します。 ■直接税と間接税 第2の分類軸は、「納税者と担税者が同じかどうか?」です。納税者とは税金を納める人のことで、担税者とは実際に税金を負担する人のことです。 この納税者と担税者が同じ税を「直接税」といい、図表1では、所得税と住民税が該当します。他方、納税者と担税者が異なる税を「間接税」といい、酒税、消費税、たばこ税が該当します。
家から出ても税金だらけ
では、外に目を向けましょう。外も税金だらけです(図表2)。 第1の分類軸では、「どこが集めるか?」で区分します。図表2では、「国税」は法人税と相続税が該当し、「地方税」は自動車税と固定資産税、事業税が該当します。 第2の分類軸では、「納税者と担税者が同じかどうか?」で区分します。図表2では、法人税、事業税、相続税、自動車税、そして固定資産税のすべてが「直接税」に該当します。