タンス預金50兆円が狙われる!4月1日から銀行口座とマイナンバーが紐付けられる『口座管理法』とは…トラブル続出制度に新たな火種
4月1日から預貯金口座のマイナンバー(個人番号)付番がスタートした。国が災害発生の際や相続時の利便性をメリットにあげる制度なのだが、自分の財産が「丸裸」にされると不安視する向きは少なくない。マイナンバーとの紐付けは義務ではないものの、金融機関は口座開設などの際に届け出を伺っている。 経済アナリストの佐藤健太氏は「国から十分に周知されないまま開始され、金融機関からのお知らせにドキッとする人も多い。しっかりと制度を理解した上で口座との紐付け管理を考えるべきだ」と指摘する。
相続、災害発生時に便利なのがメリット
付番の根拠となっているのは「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(口座管理法)だ。2023年に成立した口座管理法は今年4月に施行され、本人の同意を前提に金融機関の預貯金口座とマイナンバー(個人番号)を紐付けて管理する。1度の申請で複数の金融機関に対する紐付け管理が可能になっているものだ。 政府がメリットとしてあげるのは、①相続②災害発生時―の利便性である。緊急時の給付金受け取りのためにマイナンバーと預貯金口座を登録する「公金受取口座登録制度」を知っている人は多いだろう。事前登録しておけば、申請から給付までのスピードが格段に速くなり、不正受給の防止策としても有効とされている。
財産相続時の遺族のとてつもない負担は軽減される、災害時のメリットは言わずもがな
4月からの口座管理法施行に基づく付番は別のものだ。国は預貯金口座とマイナンバーの「紐付け管理」によって①相続時に、相続人が被相続人の預貯金口座を把握しきれていない場合でもマイナンバーで口座情報が特定できる②災害の発生時は、避難先の金融機関でマイナンバーに基づいて口座情報を確認できるため、別の金融機関であっても現金を引き出すことができる―というメリットをあげている。 たしかに相続が発生した際、亡くなった人の口座情報すべてを調べるのは大変だ。1つや2つの口座であれば足を運んだり、電話や郵送で照会したりすることは難なくこなせるだろうが、ネットバンキングを含めて多くの口座を保有していれば、遺された家族らの手間と時間は膨大なものとなる。 たとえ、「1円」しか残高がなくても相続時にやらなければならない作業であり、マイナンバーによる紐付け管理があれば、すべての口座を漏れなく把握することができるだろう。従来は「どこに」「いくら」残っているのかを探すだけでクタクタになる人も多く、相続財産調査時の負担は大きく軽減されるはずだ。 災害時のメリットは言わずもがな、である。東日本大震災や年始の能登地震を見るまでもなく、大災害の発生時は着の身着のまま避難する人が多い。身近にキャッシュカードやクレジットカードを入れた財布があれば良いが、避難先まで“丸腰”で何とかたどり着いた人は厳しい生活を強いられることがある。マイナンバーに基づき別の金融機関でも現金が引き出せるメリットは大きいと言える。