宮崎県交通安全協会の収入証紙の売上代金214万円横領、元職員「間違いありません」…起訴事実認める
宮崎県交通安全協会に勤務していた昨年3月31日頃~今年2月5日頃、収入証紙の売上代金から約214万円を横領したとして、業務上横領罪に問われた同協会元職員の被告(50)(懲戒解雇)の初公判が20日、宮崎地裁(船戸宏之裁判官)であった。被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。 【写真】宮崎地方裁判所
検察側は冒頭陳述で、被告が同協会の収入証紙の売上金回収などの業務に加え、社団法人警友会から委託を受け、警察職員らから回収したがん保険料をとりまとめ、がん保険業者に支払う業務も行っていたと主張。被告について、がん保険料を横領し、その金を県交通安全協会の売上金から横領して補填することを思いつき、犯行に及んだとした。