地震にどこまで自ら保険で備え、税金で支えるか
【2024年3月18日17時15分追記】記事配信当初、南海トラフ地震の発生確率に関する記述がありましたが、地震保険料は、損害保険料率算出機構が地震調査研究推進本部のデータをもとに算出しているものの、データに発生確率は含まれないため、該当箇所を削除し、タイトルを変更しました。 2024年1月1日に発災した能登半島地震では、被災地で地震保険の世帯加入率が全国平均よりも低いことが取り沙汰された。 地震保険は、民間保険会社が供給する火災保険に任意で付帯する形で、加入するものである。地震保険の加入は任意だから、入るか入らないかは火災保険を契約する本人が決めることになる。
地震保険の世帯加入率が低いことによって、次のようなことが起きると見込まれている。 ■保険金がなく自力で建て直せなければ仮設住宅に 地震保険に加入していた人は、自宅が全半壊しても補償で保険金がもらえるから、自力で自宅を建て直すことができる。ただし、地震保険が補償してくれるのは、火災保険の保険金額の30~50%の範囲内で、建物は5000万円、家財は1000万円が上限となっている。 だから、受け取った保険金だけで自宅を建て直せるわけではなく、自己資金も出さなければ建て直せない。
他方、地震保険に加入していなかった人は、全半壊した自宅を建て直したくても、補償してもらえず保険金がもらえないから自力では建て直すのは容易ではない。かといって、住む家を失っているため、応急仮設住宅に入ることができる。 応急仮設住宅(建設型)は、近年の資材価格高騰のあおりを受け、2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震のときよりも高くなって、1戸当たりの建設費が1000万円で収まらないともいわれている。
しかも、新築した応急仮設住宅は、原則として供与期間は2年間とされている。2年経ったら、応急仮設住宅に住む人は出なければならないうえに、その建物は取り壊される。 ■税金で建てた仮設住宅を安価で払い下げ そのような「無駄」をなくすために、最近では、応急仮設住宅を耐震性を高めて建て、取り壊さず半永久的に居住できるようにするという取り組みもある。 ただ、国が税金を注ぎ込んで建てた応急仮設住宅を、直々に居住者に無償で譲り渡すのは、あまりに露骨な利益供与である。そこで、応急仮設住宅をいったん国から当該自治体に譲り渡したうえで、その自治体が居住者と協議等をして支払える価格で払い下げるという方式がある。