夫が車通勤です。子どもの送り迎えに車があると便利と思いますが、新車は予算の都合上買えそうにありません。中古車を買うと税金に違いはありますか?
車を買うとき、新車にしようか中古車にしようか迷うこともあるでしょう。車を買うときには、購入金額だけでなく、維持費も考慮しなければならないからです。 とはいえ、ガソリン代や車検代などを考慮するのは難しいため、本記事では「税金」に着目していきたいと思います。「税金は、請求されたらなんとなく支払ってしまう」という方は、ぜひ最後までお読みください。
自動車にかかる税金
自動車は、購入したときだけでなく、所有しているときにも課税されます。自動車にかかる税金は以下のとおりです。 ●消費税 ●自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割 ●自動車税種別割・軽自動車税種別割 ●自動車重量税 このうち、消費税と自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は、自動車を購入したときにのみ課税されます。自動車税種別割・軽自動車税種別割と自動車重量税は、自動車を購入したときだけでなく所有しているときにも課税されます。 したがって、維持費を考慮するなら、自動車税種別割・軽自動車税種別割と自動車重量税について理解しておく必要があるといえます。
消費税
もはや解説不要かと思いますが、消費税は、自動車を購入したときに課税される税金です。消費税は国税・地方税であり、購入金額に対して課税されます。 消費税は、購入金額が同じであれば、新車を購入したときと中古車を購入したときとで税額に違いはありません。したがって、新車を購入するか中古車を購入するかを考慮するときに、消費税は検討の材料から抜け落ちてしまうかもしれません。ただ、購入金額が大きければ消費税の金額も無視できない額になることは、ご留意いただきたいです。
自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割
環境性能割は、2019年10月1日以降、自動車取得税が廃止されて導入された制度であり、自動車を取得したときに納める税金です。 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに自動車を取得した場合に、自動車の取得価額に対して環境性能に応じた税率で課税されます。例えば、自家用の登録車の場合、環境性能割の税率は0%(非課税)から3%となります。 環境性能割の税額は「取得価額×環境性能割の税率」で計算します。ただし、新車を購入したときの「取得価額」は「課税標準基準額+オプション価額」で算出するのに対し、中古車を購入したときの「取得価額」は「課税標準基準額×残価率」で算出します。なお、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。