会社に「有休」を勝手に使われます。「閑散期だから」という理由のようですが、勝手に使うのは「違法」ではありませんか? 自分の用事のために使いたいです…
有給休暇は労働者に与えられている権利です。一定の条件を満たせば、正社員やパートといった雇用形態に関係なく与えられます。有給休暇の取得理由は労働者の自由であり、急病やリフレッシュなどのために取得する人も多いのではないでしょうか。 しかし、なかには「閑散期だから」という理由で有給休暇を使って休むように取得日を指定する会社もあるようです。本記事では会社が有給休暇を使う日を指定するのは違法かどうかについて解説します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
有給休暇は労働者の権利
有給休暇とは、労働者が心や体の疲労を回復して、ゆとりのある生活を保障するために与えられる休暇のことです。その言葉の通り有給で休暇を取得できるもので、休んでも給料は減額されません。 働き始めてから6ヶ月以上経過しており、かつ、その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇を取得できます。取得できる休暇の日数は継続勤務期間によって異なります。例えば通常の労働者が6ヶ月間勤務していれば10日、1年6ヶ月勤務していれば11日の有給休暇が与えられます。 パートで労働日数が少ない労働者についても、通常の労働者より日数は減るものの、有給休暇が与えられます。
会社が有給休暇を勝手に使うのは違法にあたる
有給休暇は労働者から請求するものですが、「閑散期だから」などさまざまな理由で、有給休暇の取得日を指定する会社も存在するようです。給料をもらいながら休めるので特に問題のないことのようにも思えますが、旅行や体調不良に備えて有給休暇を計画的に使いたいという人にとっては困りものです。会社が有給休暇を勝手に使うのは法律上の問題はないのでしょうか? 労働基準法第39条5項によると、使用者は労働者が請求する時季に有給休暇を与えなければならないとされています。 つまり、有給休暇を取得するか、取得しないのかは労働者が自由に決められるものです。会社側は原則として有給休暇取得の申請を拒否することはもちろん、労働者の許可なく勝手に有給休暇を使うことはできません。