会社に「有休」を勝手に使われます。「閑散期だから」という理由のようですが、勝手に使うのは「違法」ではありませんか? 自分の用事のために使いたいです…
なかには違法にならないケースも
ただし、会社が有給休暇の取得日を指定しても違法にならないケースもあります。 例えば、労働者が付与された有給休暇をほとんど取得しない場合などです。労働者に有給休暇が年間10日付与されている場合、会社は時季を指定した上で最低5日間の有給休暇を取得させる責任があります。 「時季指定義務」とも呼ばれるもので、「あなたは5日を超える有給休暇を取得していないので、○月×日に休んでください」と会社が労働者に有給休暇の取得を促すものです。 このとき、取得時季については労働者の意見を尊重した上で決定されます。有給休暇を取得していないからとは言え、事前の相談もなく勝手に取得日を決められた場合は会社に問題があると言えます。社内で改善が難しいようであれば、労働基準監督署に相談するという選択肢もあります。
有給休暇の取得日は労働者が指定するのが原則
有給休暇は労働者に与えられている権利であるため、いつ取得するのかは原則として労働者本人が決めるものです。会社が勝手に有給休暇の取得日を決めることは労働者の権利を侵害しているため、違法と言えるでしょう。 「相談もなく会社に有給休暇の日を指定される」ということが続くようなら、労働基準監督署に相談することも考えてみると良いでしょう。 出典 厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。 e-Gov法令検索 労働基準法 厚生労働省 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています 執筆者:山田麻耶 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部